2 業務について
(1) 金融関係
1.金融支援は、具体的にどのような支援ですか
A:金融庁検査局において、「金融証券検査官」として従事した経験を基に、企業における様々な金融に関する相談は当然として、融資や資金繰りなどの支援を行います。ただし、現場の金融機関職員は、政府の意向を熟知していないため、たまにトラブルになることもありますが、最終的には円満に解決していますのでご安心ください。
まずは、どのような事でもご相談してください。
2.金融検査マニュアルとは何ですか
A:金融検査マニュアルとは、金融庁及び地方財務(支)局の検査官が金融機関の検査の際に用いるマニュアルです。このマニュアルに基づいて、金融機関は独自に各種規定を策定し、この規定により業務を行っています。
大きく分けると、経営管理(ガバナンス)・金融円滑化・リスク管理等の3編で構成されています。この中で金融円滑化編は、いわゆる「金融円滑化法」の失効後に新たに組み入れられたもので、企業のリスケなどに関する事が記載されており、企業にとっては最も関心を持つべきところです。
債務者区分に関する事は、リスク管理等に記載されています。以前、「貸し渋り・貸しはがし」という言葉がありましたが、それの原因になったのがこの検査マニュアルです。
興味がある方は、こちらをクリックしてください。「金融検査マニュアル」のサイトです。
3.金融円滑化について知りたいのですが、教えてもらえますか
A:一言で分かりやすく言うと、金融機関は、地域活性化のため「円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めなさい」となります。そのため、他の金融機関との連携やコンサルティング機能を発揮しなさい等のようなことが記載されています。金融円滑化に基づく貸付条件の変更は、不良債権とは見られなくなるため、金融機関も積極的に取組んでいます。
ただし、これには借り手の企業側の努力義務として、この条件変更が単に延命措置とならないよう、経営改善をしなさいというようなことも記載されており、ここを支援させていただこうと考えています。
もっと詳しく知りたい方は、ご連絡してください。
4.債務者区分が上がるメリットは何ですか
A:債務者区分とは、金融機関が融資先である企業に付した格付けのようなものです。「正常先」・「要注意先」・「破綻懸念先」・「実質破綻先」・「破綻先」の6つの区分があります。
「破綻懸念先」以下であれば、新規融資がほぼ不可能となります。金融機関は、これを個別債権として個別に引当金を計上することになり、収益を減らすことにより、最終的には「自己資本率」の低下に繋がるからです。
その一方、「正常先」と「要注意先」では新規融資可能ですが、これでも一般債権として引当金は必要となります。この引当額に応じて、金利に差を付けることになります。
つまり、債務者区分が上位になれば、融資を受けやすくまた金利も優遇されるということになります。
5.融資や資金繰りの相談はできますか
A:当然、相談してください。「国税調査官」として、これまで多くの「ジャブジャブ儲かる会社」を見てきました。その経験と費用を一切使用しない税金の繰り延べなどによる資金繰りの改善や、根本的に儲かる仕組みづくりの支援を積極的に行います。
また、事業計画書の作成等による借入申込のお手伝いもさせていただきます。